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著作権は何のため? 誰のため? [徒然なるままに]

パロディ作品など書いておりますと、時々気になる「著作権」との関係。
(※日本では、パロディ作品というものの定義づけ及びこれが著作権法とどのような関係にあるのか、未だ明確な規定はありません。よって、将来的にはともかく、また、他の法律では別として、基本的に現状は法的には確定したものはありません)

※参考:文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチーム報告書(平成25年3月)参照(PDF)

よって、とりあえず声を大にして言いたい。

まだ日本では「パロディと著作権については議論半ば、過剰な自主規制はやめましょう!」と。
理由は簡単。だって、そうなったらつまらないじゃないですか。
ある作品があって、それを土壌にいろんなパロがある。それを楽しむ。
その楽しみを奪われるのは、いいのか???? という単に素朴な疑問と、せっかく今はまだ規制されていないのだから、自分で萎縮する必要はないでしょうという。

もちろん、アメリカの、特に、ミッキーマウス法と揶揄されるディズニー保護のためだけでは?と言われる、アメリカでの著作権に引っかかるものは別です。

実際、アメリカでは子供部屋にお父さんが、子供のためにミッキーマウスか何か、ディズニーキャラクターを描いただけで、訴えられて損害賠償請求及び原状回復(つまり描いた絵は消せ)との判決が出されていますし、その法律は海を超えても適用されているようです(よって、日本でもディズニー関連は危ないです。アメリカの法律が適用されれば、当然違法かつ損害賠償の適用となりますので。そして、アメリカの法律が適用されるように実にディズニーは上手く契約しておりますので)

しかし、TPPが通って、日本でのパロもアメリカ並みに全部規制となるなら別ですが(そうして、日本の文化の一つが死滅したとしても、それはそういう国会議員を選んだ国民の責任ですから仕方ないとしまして)

今は、まだそれはいらないだろう、と思うのですね。


ただし、別に「じゃあ、なんでもOK」と言っているわけではありません。

そもそも、著作権の趣旨から考えて欲しいのです。

著作権とは、文字通り「著作者」の「権利」を守るためのものです(・・・細かいことはおいといて、本来はそういうものです)

なんで、著作者を守ろうというかというと、せっかく「頑張って作った(特に音楽とか文学、芸術、絵画他)」をあっさり何の苦労もなく「それを丸ままパクって大儲け!!!!」が横行すると、「苦労して創作する人」がいなくなり、結果「文化が衰退する」からです。

つまりは国家の文化の衰退を防ぐというのがもともとの目的なわけなんですよね。
(だからこそ、著作権という発想自体、「COPY RIGHT(複製権)は著作者にある」として、移民ばっかりで文化らしい文化の土壌がなかったアメリカで、ヨーロッパ本国に追いつくために何とかしよう!という発想から生まれたもので、アメリカでこの発想が生まれるまでは、だ~~~れも著作権なんてセコイことは言わなかったのですよ。まあ、だからこそ貴族とか豊かな人しか文化発信できなかったとも言えますが)


要するに、著作権とは「著作者」のためであり、ひいては「国家の文化の隆盛のため」にあるわけで、「著作権を振りかざすあまりに、新しい創造が妨げられる」のであれば、本来本末転倒なのです。

しかし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なんといいますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

確かに、パロディ(特に、いわゆる「二次創作」と呼ばれるもの)については、「原作者への敬意や、原作への愛」故にというものが大半であるからこそ、「決して、著作権者を害するものではない」と・・・思うというか、思いたいのですが・・・・・・・・・
しかし、昨今の現状を見ますと、「二次創作」というものの中には「あるデザイン、イラストのコピーだけ(としか言えないようなグッズ」で、莫大な利益を得てしまっている市場が出来ていたり、また、「コピーだけではない」作品である場合でも、作品への愛ゆえの活動にしては「・・・・そこまで儲けますか?????」という営利的なものになってしまい、しかも市場規模も巨大になっているという問題点もあるにはあります。

まあ、儲けていないのならあんまり目くじらたてなくても・・・とは思いますが、経済規模が大きくなると、やっぱり規制が入るかもしれないし、ややこしいです(著作権以外にも問題が起きる可能性が増えますし)

というわけで、過剰な自主規制は不要とは思いますが、特に「大きくお商売を二次創作でされている方」については、事前に「自分の行動が、法律に引っかかるのかどうか?」「引っかかった場合はどうするか?」についての覚悟や勉強などはしていただきたいなあ・・・とも思う次第です。


なお、私自身は、パロディについては、日本ではまだ定義づけすら明確でなく、よって、少なくとも「パロディであるとの明示があり、かつ、主たる部分が自分が創作したものである以上、原著部分はあくまでも引用(感想文の発展形態ともいえる二次創作的なものは、いわば公開ファンレターあるいは、批評作品のための引用)として許されるとの学説に組しております。

それぐらいは覚悟しております。・・・生意気ですが、悪しからず。
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